隠居日録

隠居日録

2016年(世にいう平成28年)、発作的に会社を辞め、隠居生活に入る。日々を読書と散歩に費やす

院政とは何だったか

岡野友彦氏の院政とは何だったかを読んだ。本書のタイトルは「院政とは何だったか」となっているが、まず論じられているのが荘園についてだ。この荘園についての説明が私が今まで理解にしてたものとは違っていて、非常に興味深く、今まで全く間違って理解していたのだと思い知らされた。その意味では本書の第一章「日本の荘園はなぜわかりにくいのか」を読んでいて、日本でなぜ荘園の在り方を間違って説明していたのだろうという疑問が湧いていた。そして、もういちど読む 山川 日本史史料 - 隠居日録にあった、荘園が摂関政治の頃ではなく、院政の頃に増加したというところにつながることがよく判った。

荘園とは何か

「墾田永年私財法」という法令があり、これが「荘園」と深く関係しているという風に私は理解していた。律令制の「公地」に対する「私財」であり、そこには税はかからないものだと思っていた。ところがである、墾田は開発領主が勝手に売却・相伝・寄進することができる「私財」ではあるが、国司によって租税を徴収される「輸祖田」でもあり、墾田も班田と同じ「公領」であったのだ。では、寄進すると何が起きるのかというと、国司を通じて支払われていた税が、直接寄進した先に払われるということなのだ。中央の寺社・貴族は、開発領主からの寄進を受けて、直接荘園年貢を徴収できるようになり、その収入を確実なものとした。一方開発領主も4年ごとの国司管轄の郡司や郷司に再任されなければならなかった立場から、半永久的に特定の寺社・貴族管轄下の下司などと呼ばれる荘官となることでその領地に対する支配権を強めることができたのだ。

律令制以来、国家的な給付を与えられてきた大寺社の所領や、特定の官司を請け負った家がその官司領を家領化した場合は別として、一般の公家や武家が荘園を領有する場合は、それは全て院や摂関家からの給付=「預かり」という形を取らざるを得なかったということなのだ。つまり、日本の土地は結局は天皇の物という考えがあったのだろう。だから天皇天皇の地位についたまま荘園領主になることはできず、天皇の権威を頼って寄進されてきた荘園は、内親王を領主とする「女院領」、天皇家が建立した寺院を領主とする「御願寺領」、あるいは天皇の譲位後の財産としての「御院領」という形を取らざるを得なかったのだ。そのため天皇家の家長がそれらの荘園をより確実に領有するためには、一刻も早く皇位を退き、上皇という自由な立場に立つ必要があった。

律令的な「国家財政」は10世紀末にはほぼ破綻しており、摂関家はもちろん、天皇家 ・将軍家など、院政期以降の中世政治権力は、それぞれの家領荘園と知行国からの収入を、その基本的な経済基盤としたという。ここでいう「律令制の破綻」が具体的にどのようなことなのかは書かれていないのでわからないが、少なくとも国司による税の徴収は機能していなかったのだろう。

唯物史観

唯物史観とはカール・マルクスの提唱した、世界の歴史は「原始共産制封建制→資本主義→社会主義共産主義」へと至るとする歴史観のことで、「世界史の基本法則」とも言われていたようだが、現在においてはこんなことを信じる人はまずいないだろう。しかし、第二次世界大戦後から昭和三十年代にかけて、日本の歴史学界では、真剣に世界史の基本法則が議論されていたようで、中でも、中世研究者の間で、古代(貴族制=奴隷制)がいつ終わり、中世(封建制=農奴制)がいつ始まるのか真剣に議論されていたという。

今となっては世界史の基本法則など単なるアイディアにしかすぎず、机上の空論であることは明白だが、当時はこれを真剣に議論していたというのは驚くしかない。

院政

院政を行ったのは天皇の父なのだが、皇位継承は必ずしも親から子になされたわけではない。実際に院政期と呼ばれる後三条天皇から後醍醐天皇までの二十五代の皇位継承では、父から子への継承が十三例なのに対して、兄弟継承は十二例と拮抗している。このうち後者の弟や甥に皇位を譲った場合、皇位を譲って退位した天皇は「ただの上皇」にすぎず、あたらに即位した天皇の父ないし祖父が「院政」を行う事が原則となっていた。実際、そうして院政を行った「天皇の父」の中には皇位に就いたことすらないものもいたというのだ。それは後鳥羽院の兄にあたる守貞親王を「治天の君」(御高倉院)としたうえで、その子の茂仁親王を即位させ後堀川天皇とした例である。これには院政期以降の皇位継承には、院政を行う上皇による伝国詔宣(譲国宣旨)が必要になっていたことが理由として挙げられるという。

院領荘園群は、上皇(あるいは法皇)が管理することが原則となっているようだが、必ずしもそのようになっているわけでもないようである。その典型例が、鳥羽天皇上皇法皇時代のことだ。鳥羽天皇は当初藤原公実の娘璋子たまこ(待賢門院)との間に顕仁親王(崇徳天皇)、統子内親王(上西院門)、雅仁親王(後白河天皇)が生まれた。しかし、白河法皇が没し、鳥羽院政が始まると、待賢門院とは不仲が目立つようになり、藤原長実の娘得子(美福門院)が入内し、瞳子内親王(八条院)、体仁親王(近衛天皇)、姝子内親王(高松院)らを産むと、鳥羽上皇の寵愛は美福門へと移っていった。そして、鳥羽法王は永治元(1141)年、崇徳天皇に迫って、わずか三歳の体仁親王皇位を譲らせ、近衛天皇が即位した。しかし、近衛天皇が十七歳の若さで、継嗣なく没すると、鳥羽法皇皇位継承構想=院領荘園群伝領構想が破たんしてしまい、大きな転換を余儀なくされてしまった。

そこで、鳥羽法皇が後事を託したのが雅仁親王(後白河天皇)の皇子で、実母の病没後に美福門院に養育されていた守仁親王(二条天皇)だった。鳥羽法皇守仁親王を即位させようとしたが、実父の雅仁親王が健在であるのに、その子が即位した前例はないことから、雅仁親王が即位し後白河天皇となった。そのうえで、鳥羽法皇は院領荘園群の大部分を美福門院とその皇女の八条院に伝えるとともに、八条院守仁親王の准母とし、同母妹の高松院を妃とした。

このような継承に反発したのが崇徳天皇で、保元の乱の原因となり、崇徳天皇流罪となる。また、保元の乱後に後白河法皇が始めた院政二条天皇が対立して、平治の乱が起こった。その結果、後白河法皇の影響下にあった高松院を排除したため、美福門院の血を引く皇子の誕生は望めなくなってしまった。後白河法皇は法金剛院領、蓮華王院領、長講院領などの膨大な院領をもっていたが、美福門院から八条院に伝えられた荘園群は後白河法皇のもとには属さなかった。その後の後鳥羽上皇鳥羽院後白河院が築き上げた院領荘園群を一度管理下に収めるが、承久の乱により失脚したことにより、再び院領荘園群は分裂して内親王に継承されていく。そして、それがのちの両統迭立時代の遠因になっていたという。つまり、両統迭立時代も「治天の君」が院領の全てを管理していたわけではないのだ。

親政の意味

この「親政」という言葉も「天皇親政」と使われることが多いが、この意味も間違って理解していた。院政期において天皇自身が「治天の君」であることを「院政」に対して「親政」と呼んでいるようで、幕府政治、院政摂関政治を否定した天皇自身による政治のことを「親政」と呼んでいるわけではないようだ。